日本音楽表現学会 編集委員会規定
第1条 会則(第3条(2)ならびに第15条5 )に基づき、本学会に編集委員会をおく。
第2条 本委員会は、次の事項を取り扱う。
(1) 機関誌『音楽表現学』の発行(原則として年1回以上)
(2) 会員の研究論文、研究活動に関する記事等の機関誌への掲載
(3) 機関誌に掲載する研究論文等の募集、および編集に関わる事項
(4) 投稿原稿の採否の決定
機関誌に掲載予定の原稿については、執筆者との協議を通じて、
内容の検討を求めることがある。
第3条 本委員会は、8名の委員をもって構成する。委員は、理事会が正会員の中から専門分野を考慮して推薦し、総会において承認を得る。
第4条 委員の任期は1期2年とし、再任を妨げない。ただし、連続2期を超えないものとする。
第5条 委員の互選により、委員会に委員長、副委員長各1名を置く。委員長は委員会を招集し、会務を統括する。副委員長は委員長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。
第6条 委員会は毎年1回以上開き、編集方針、その他について協議する。
第7条 委員会は、理事会及びデザイン室と協同して会務を遂行する。投稿規定に定める原稿種のうち、(5)〜(9)の原稿は投稿または理事会からの委嘱による。
第8条 委員会は必要に応じて専門分野の研究者に査読を依頼することができる。
第9条 委員会は会務を遂行するため、必要に応じて専門委員若干名を委嘱することができる。
第10条 投稿規定は、別に定める。
【附則】
1.この規定は2003年5月30日から実施する。
2.2004年6月5日改正
3.2005年7月2日改正
4.2008年6月13日改正
5.2014年6月21日改正
6.2017年6月17日改正
7.2019年6月15日改正
8.2024年6月22日改正
編集委員会内規
1. 査読・編集の公平性を期すために、編集委員が『音楽表現学』に投稿した場合には、査読・採択までの業務を行う代理者を理事会が選出する。
2. 理事会は、会長諮問会議構成員の中から専門分野等を考慮して代理者を推薦し、会長が委任する。
3. 代理者の数は、編集委員の半数を超えることはできない。編集委員の中で投稿希望者が半数を超える場合には、編集委員会内で協議の上、半数までに絞り込むものとする。
【附則】
1.本規定は2004年2月1日から実施する。
2.2014年6月21日改正