選挙管理委員会規定
【選挙管理委員会の設置】
1.選挙管理委員会は事務局に設置され、理事会から委嘱された選挙を管理、執行し、その結果を会長に報告する。
2.委員会は、委員3名をもって組織し、互選により内1人を委員長とする。
3.委員は、正会員の中から会長が委嘱し、任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。
【選挙管理委員会の職務】
選挙管理委員会は以下の事務を執行する。
1.選挙日程案の作成
2.選挙資格者及び被選挙資格者名簿の確認
3.選挙の告示
4.投票用紙の送付、回収、開票
5.選挙結果の報告
6.次期役員決定の事務手続き
【附則】
1.本規定は2003年5月30日から実施する。
選挙規定
1.選挙方法は無記名投票による。
2.投票権者の確認は、返信用封筒に記された発信人名によって行う。発信人名の記入が無いときは、封入されたすべての投票は無効とする。
3.投票権者は、選挙管理委員会指定の投票用紙を用いて、定められた期日までに委員会に到着するように投票しなければならない。理由の如何を問わず、代理投票は認められない。
4.候補者が定数を超える場合には、投票用紙には、定められた人数以内の被選挙人名を記入するものとし、これを超えて記入した場合は全部無効とする。
5.候補者が定数と同数の場合には信任投票とし、投票用紙に記載された候補者名簿の信任する被選挙人の氏名の上に○印を記入するものとする。
(2) 票総数の 1/2 を超える○の記入があるときに、候補者は信任を得たものとみなす。
6.投票用紙の記載が不明確な票については、選挙管理委員会が有効か無効かの判定を行う。
7.投票用紙または投票用紙用小封筒に、投票者名が特定できる記載がなされているときは、その投票はすべて無効とする。
8.選挙管理委員会は、当選者、次点者および次々点者の氏名と順位、得票数を選挙結果報告書に記載し、開票に立ち会った委員全員の署名を付して会長に提出するものとする
9.役員の任期は当該年度7月1日から始まるものとする。
10.役員に欠員を生じたときは、理事会はすみやかにこれを補充する。その任期は前任者の残任期間とする。
【附則】
1.本規定は2004年2月1日から実施する。
2.2010年6月12日改正
3.2012年6月23日改正
4.2019年6月15日改正
5.2020年6月13日改正